2004-04-19 第159回国会 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第2号
永代信組に至っては四店舗すべてが出張所に変わっちゃったということで、今申し上げたような形で支店が減っちゃっているんですね。 これは、預金保険法に基づいて合併を承認したのは金融庁なんですよね。合併しなければ永代やふなしんがその業務を行っている地域での利便性が損なわれると、資金の円滑な需給がなされないということで、合併することによってそれが守られるということを判断して合併を認めたわけです。
永代信組に至っては四店舗すべてが出張所に変わっちゃったということで、今申し上げたような形で支店が減っちゃっているんですね。 これは、預金保険法に基づいて合併を承認したのは金融庁なんですよね。合併しなければ永代やふなしんがその業務を行っている地域での利便性が損なわれると、資金の円滑な需給がなされないということで、合併することによってそれが守られるということを判断して合併を認めたわけです。
これ、二年前にもひがしん問題取り上げたんですけれども、二〇〇二年の一月に破綻した永代信用組合、それから船橋信用金庫、この二つの金庫の救済金融機関になっているのが東京東信用金庫なんですが、当時、事業譲渡に際して、資産買取り分も含めて船橋信金分が七百五十一億円、永代信組分が千五百九十二億円、公的資金が破綻金融機関に入れられて、そして、結局、債務超過もなくバランスシートがきれいになって、それを受け継いだわけですね
ところが、平成十三年三月五日付で、永代信組がA社に対して売買契約の解除を通告するとともに、ビル明け渡しの申し立てを行った際、手付金三億円は手形債権と相殺する旨を明記していたわけであります。すなわち、その時点において、永代信組の帳簿上で相殺の記載がなければならなかったわけであります。
事実について伊藤副大臣は、永代信組は、土地の再評価に関する法律に基づいて、平成十一年三月三十一日に同組合の事業用土地について再評価を実施しているとして、質問そのものに誤解があると断じたわけであります。永代信組がこの時期に土地の再評価を実施したのは、自己資本の充実にあったと見られます。
御指摘のとおり、永代信組に係る預金保険法第八十条に基づく業務及び財産の状況等に関する報告においては、「固定資産の状況」の項目において、事業用不動産に十四億二百万円の含み損を抱えている旨が記載されていることは事実であります。
○東(祥)委員 事実の問題として確認させていただきたいんですが、この件に関しては、鬼追社長みずからが永代信組の金融整理管財人に対して、係争物件であり瑕疵物件だ、したがって慎重に取り扱え、こういう話をしたという情報があるわけでありますが、この点については事実なのか事実でないのか、おっしゃっていただけますか。
○東(祥)委員 永代信組においても、昨年九月十七日に受け皿金融機関に永代信組の事業を譲渡するに当たって、多額の資金援助が行われているわけでありますが、今お話がありました金融整理管財人は、不良債権の状況を詳細に調査したと金融庁に報告しているわけであります。また、ここにも資料があるわけでありますが。その額について、だれがどう確認するかということが重要なんだろうというふうに思うわけであります。
江東区で昨年一月に破綻した永代信組においても、昨年の一月の十二日に破綻して、九月十七日に受け皿金融機関に永代信組の事業を譲渡するに当たって、お話がありました、金融整理管財人が不良債権の状況を詳細に調査したとしております。これは、管財人が金融庁に提出した報告書にも明らかなとおりであります。